一般名処方と長期収載品の選定療養

一般名処方について

当院では、2018年8月より一般名処方を全面的に導入しています。
 
 ※一般名処方とは
   医薬品の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載すること。
      一般名処方の処方箋表記:
         【般】●●●●(薬の有効成分名) △mg
 
一般名処方では、特定の医薬品が不足しても、同じ有効成分の薬を調剤することができ、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
 
現在、一部の医薬品において安定供給が難しい状況が続いています。医薬品の入手が困難な場合には、同じ効果の他の医薬品への変更や処方日数の変更などが必要となることがあります。
当院では、保険薬局等と連携しながら継続的に治療が行えるよう努めてまいりますので、何卒ご理解・ご協力をお願いいたします。

長期収載品の選定療養について

​2024年の診療報酬改定により、2024年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。この制度は、患者さんの希望で長期収載品(同じ効果を持つ後発医薬品が発売されている先発医薬品)を選んだ場合に、選定療養費として薬価の差額の一部を患者さんが負担する仕組みです。
ただし、医師が医療上の必要性があると判断した場合や、供給状況により後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療養の対象外となります。
ご不明な点はご相談ください。

一般名処方に関わる更新情報

厚労省一般名処方マスタと異なる当院採用医薬品名称の対応表(2024年5月現在)

一般名処方により調剤を行なった場合、調剤した薬剤の銘柄等に関して当該処方箋を発行した保険医療機関へ情報提供することが義務づけられています。しかしながら、当該医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否に関してあらかじめ取り決められている場合はこの限りではありません。
当院で発行した一般名処方に係る処方箋について、調剤した薬剤の銘柄等に関する保険薬局からの情報提供は不要としています。