迷惑行為に対する当院の対応について
次のような迷惑行為は、診療をお断りするとともに、所轄警察に届け出る場合があります。
- 他の患者さんや職員にセクシャルハラスメントや暴力行為があった場合、もしくはその恐れが強い場合
- 大声、暴言または脅迫的な言動により、他の患者さんに迷惑を及ぼし、あるいは職員の業務を妨げた場合
- 解決しがたい要求を繰り返して行い、病院業務を妨げた場合
- 建物設備等を故意に破損した場合
- 受診に必要のない危険な物品を院内に持ち込んだ場合
- 許可なく録音、撮影をした場合
昭和医科大学病院 病院長