迷惑行為に対する当院の対応について

次のような迷惑行為は、診療をお断りするとともに、所轄警察に届ける場合があります。

  1. 他の患者さんや職員にハラスメント暴力行為があった場合、もしくはその恐れが強い場合。
  2. 大声暴言または脅迫的な言動により、他の患者さんに迷惑を及ぼし、あるいは職員の業務を妨げた場合。
  3. 解決しがたい要求を繰り返して行い、病院業務を妨げた場合。
  4. 建物設備等を故意に破損した場合。
  5. 受診に必要のない危険な物品を院内に持ち込んだ場合。
  6. 許可なく録音撮影をした場合。
  7. 正当な理由なく、院内に立ち入り、長時間留まる場合。
  8. 飲酒・喫煙等の迷惑行為により職員の指示に従わない場合。

昭和大学藤が丘病院
迷惑行為 掲示(R6.3改訂)アイコン入り-1