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迷惑行為に対する当院の対応について
次のような迷惑行為は、診療をお断りするとともに、所轄警察に届ける場合があります。- 他の患者さんや職員にハラスメントや暴力行為があった場合、もしくはその恐れが強い場合。
- 大声、暴言または脅迫的な言動により、他の患者さんに迷惑を及ぼし、あるいは職員の業務を妨げた場合。
- 解決しがたい要求を繰り返して行い、病院業務を妨げた場合。
- 建物設備等を故意に破損した場合。
- 受診に必要のない危険な物品を院内に持ち込んだ場合。
- 許可なく録音、撮影をした場合。
- 正当な理由なく、院内に立ち入り、長時間留まる場合。
- 飲酒・喫煙等の迷惑行為により職員の指示に従わない場合。
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