医療事故調査等に係る管理情報の開示について

平成27年10月1日より医療法改正に基づき、医療の安全の確保のための措置の一環として医療事故調査制度が施行されました。この制度の目的は、医療の安全を確保するために医療事故の再発防止を行うことです。

当院では、医療事故などの有害事象が生じた場合には「医療安全管理委員会」を開き、原因の調査・分析と可能な限り解明を行い、再発防止に努めています。

上記の委員会で得られた「医学的・科学的な原因分析の結果」については、ご本人やそのご家族に主治医から説明を行い、診療録に記載しています。診療録については、ご希望があればいつでも「開示」は可能です。

しかし、診療録以外の様々な管理情報そのもの(医療事故調査報告書や委員会議事録等)については、「当院の外部に開示するものではない」ことをご理解くださいますようお願い致します。

この「開示しない」というルールは、正確に事故調査を行い再発を防止すること、また医療事故などの有害事象に関係した医療者個人に対して「外部から責任を追及するために使われること」がないようにとの趣旨で定めたものです。

以上、当院における医療事故調査等に係る管理情報の開示について、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成27年11月19日
昭和医科大学藤が丘病院
病 院 長