入院費のお支払い

入院料

当院は、包括評価算定方式(DPC)により、入院料を計算しています。
包括評価算定方式とは
  • 1日あたりの定額の点数を基に、医療費を算定する方式です。
  • 1日あたりの点数は、厚生労働省の定める診断群分類の区分ごとに、入院日数に応じて定められています。
  • 患者さんの病気・治療ごとにこの方式に該当するかどうかは主治医の判断によります。
  • 診断群分類に該当しない場合は、「出来高算定」となります。
  • 入院中にこの診断群分類が変更となった場合は、次回請求時に前回支払額との差額の調整を行うことがあります。
  • 当該入院料については、当院領収書の「診断群分類(DPC)」欄に表示しています。
  • 診断群分類に該当せず出来高算定となった場合は、当院領収書の「入院料等」欄に表示しています。

保険診療費(入院料)

※入院手続きの際、(必須)保険証・医療券 (任意)限度額認定証をご提示願います。
入院料 =《包括評価部分》× 在院日数 × 医療機関別係数 +《出来高評価部分》
※3歳未満、6歳未満の患者さんは乳幼児加算、救急医療センター・ICU・CCU・EIU・NICU・GCU・SCUに入院の場合は特定入院料がかかります。
※病名・治療内容により、入院料定額払い制度に当てはまらない場合があります。この場合は、入院基本料及びすべての治療行為ごとに出来高計算いたします。
※病名・治療内容により、請求額が変動することがあります。

  • 健康保険法により、入院料は、入退院の時間にかかわらず1日分の料金をいただきます。
  例)1泊2日→2日分
  • 差額ベッド代は、入退院の時間にかかわらず当該日午前0時を基点として1日分の料金となります。
  例)1泊2日→2日分
  • 差額ベッド代、食事療養費、病衣、証明書料については保険対象外となります。(高額療養費対象外)
  • 外泊時の入院料は、入院基本料の15%、差額ベッド代は1日分の料金となります。
  • 同じ病気で入院期間が180日を超える患者さんについては、入院特定療養費として、入院基本料の一部を自己負担していただく場合がございます。180日を超えて自己負担が発生する患者さんについては事前にお知らせします。
  • 治療上で起きた合併症や偶発症に係わる治療費のお支払いについてご理解ください。
入院時の医療費の窓口負担額が軽減されます
70歳未満の方は限度額適用認定証を病院に提示することにより、窓口負担が自己負担限度額までの支払いで済み、一時的な費用負担が軽減されます。
  • 低所得の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、食事代も軽減されます。
ご利用希望の方は加入されている保険者(国民健康保険→役所・社会保険→それぞれの機関)に申請し、限度額適用認定証の交付を受け、入院手続き時に窓口へご提示ください。

※ご提示された月からの適用となりますのでご注意ください。
※保険料を滞納されていると、「認定証」は交付されない場合がございます。
※高齢受給者や、各種医療券(乳幼児医療、障害者医療等)をご利用の方は対象となりません。

詳しくは「限度額適用認定証について」をご確認ください。

請求・支払い期限

請求書は、病棟にて係の者がお渡しいたします。但し、こどもセンターにご入院中の方は1階会計センター窓口でお受け取りください。

入院中の方

  • 当院では、定期請求として入院日から月末までの請求書(月1回)を翌月10日前後に病室にお届けします。請求書を受け取られた日から10日以内に全額をお支払いください。
  • 請求書を受け取られた日から14日以上経過しても、お支払いがない場合は、次回の請求書に督促状を添付させていただきます。

入院費用の概算について

概算金額をご希望される方は、病棟窓口または1階会計センター会計窓口までお申し出ください。

退院される方

  • 退院の方は退院日当日に、請求書を病室へお届けします。退院日が土曜日や休日の場合は、前日(平日)の夕方に病室へお届けします。原則として退院当日までに全額をお支払いください
  • 退院当日までに全額お支払いできない場合、当院規定の書類への記入が必要となりますので、1階会計センター会計窓口までお越しください。(身分証明書・印鑑・ご本人以外のお支払い連絡先が必要となりますので、予めご了承ください。)

お支払い方法

お支払いは1階会計センター内の自動精算機をご利用ください。
自動精算機をご利用いただけない場合は会計センター窓口までお越しください。

自動精算機受付時間平日  8:30~18:00
土曜  8:30~17:00
  • 分娩の方は会計センター窓口にてご精算ください。
  • 患者さんの都合により、退院日にお支払いできない場合は、必ず会計センター窓口までお申し出ください。
    (当院規定の書類への記入が必要となります。)

医療未収金等の回収業務委託について

当院では、一定期間を経過してもお支払いのない診療費等につきまして、回収業務を下記の弁護士事務所へ委託しております。
委託した債権につきましては、弁護士事務所が窓口となり、お支払いに関する連絡等を行いますのでご承知おきいただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。
委託先
弁護士事務所 紀尾井町東法律事務所
代表者    前田 博之
所在地    東京都千代田区紀尾井町3-27 剛堂会館ビル3階