入院費のお支払い

入院料

請求・支払い期限

入院中の方(定期請求)

  • 入院月は入院日から月末で締め、翌月以降は当月分を翌月10日頃に請求書(月1回)を郵送しております。(翌月末までにお支払ください)
  • 入院費が翌月の請求日を経過しても、入金確認ができない場合には、次回の請求書に督促状を添付いたします。

退院時

  • 退院日には、退院日までの請求書を退院当日に発行いたしますので、すべての精算をお願いします。会計の際は、必ず「入院保証金預り証」をご持参ください。
  • 退院日当日にお支払いできない場合には、予めこ相談ください。場合によっては当院規定の誓約書類へ署名、捺印が必要となります。 印鑑をご持参のうえ中央棟1階会計受付カウンターまでお越しください。

領収書について

領収書は再発行できませんので、取扱いにはご留意いただけますようお願いいたします。
領収証明書が必要な方は窓口にて申請してください。(有料)

患者さん・ご家族へのお願い

下記のような変更があった場合は、事務課医事係(TEL:03-3300-5231)にご連絡ください。
□保険証の変更
□住所変更
※請求金額の変更・書類手続きが必要な場合がございます。

入院費の支払いが困難になった場合は、事務課医事係へご相談ください。 (受付係員 ・ 担当精神保健福祉士がご相談に応じます)

お支払い方法

受付窓口

中央棟1階 受付カウンター
受付時間:平日8:30~17:00/土曜8:30~13:00
※上記の受付時間以外は原則として受付できません。あらかじめご了承願います。
※お支払いは現金のみの取り扱いとなり、クレジットカードでのお支払いはできかねますのであらかじめご了承ください。

銀行振込

振込銀行きらぼし銀行 烏山支店
口座番号普通預金 No.1546809
口座名義学校法人昭和大学理事長小口勝司烏山病院
※お振込の際は、診察券の患者番号7桁と患者さんご本人のお名前でお振込ください。振込手数料は患者さんのご負担となります。
※お振込みで支払いされた場合、領収書は振込み明細にて代用となります。改めて発行はいたしませんのでご了承ください。
※八千代銀行は、平成30年5月1日から「きらぼし銀行」に名称が変更されました。

現金書留

宛先〒157-8577 東京都世田谷区北烏山6-11-11
宛名昭和大学附属烏山病院 事務課 医事係 宛
※現金書留で支払いされた場合、入金処理後に領収書を郵送いたします。

入院時食事療養費(食事代)の減額について

標準負担額減額認定証を病院に提示されることにより、自己負担額が減額されます。

対象

世帯全員が住民税非課税であること

金額

通常、1食460円のところ、210円もしくは160円の負担になります。
210円…過去12ヶ月の入院日数が90日以内の方
160円…過去12ヶ月の入院日数が91日以上の方

申請

申請が必要です。申請場所は加入している健康保険窓口になります。
※70歳以上の方は減額される金額が変わりますので、申請時にご確認ください。

高額療養費制度

高額療養費とは
同じ病院で1ヶ月間に支払った医療費が限度額を超えた場合、その超過分が申請することにより払い戻される制度です。
  • 室料差額、食事療養費、諸経費等は対象外です。
  • 申請の手続きは加入されている健康保険窓ロヘお問い合わせください。
  • 高額療養費の対象となるのは、保険診療費のみで自費にあたる項目は該当になりませんので、ご注意ください。
  • 高額療養費の計算方法は、ケースによって自己負担金額の上限が異なりますので、詳細については加入している健康保険窓ロヘお問い合わせください。
  • 上記の高額療養費が支給されるまでに申請後2~3ヶ月要します。

高額療養費制度を利用される方へ

2007年4月1日より、医療機関へ入院する際に「限度額適用認定証」を提示すると、提示した月より窓口負担が月単位で一定の限度額に留められます。

※保険者へ事前に申請が必要です。
※限度額適用認定証については、保険医療機関ごとの入院・外来別となります。

70歳未満

対象者   70歳未満の方、現在入院中、または入院予定の方
手続き方法 国民健康保険:入院する方の保険証を持参の上、各市町村の国民保険課ヘ
      社会保険 :各保険者(組合)の受付窓口へ
※なお、手続きに関する問合せは、各保険者の申請窓口へお問い合わせください。

2018年8月1日以降
標準報酬月額自己負担限度額(月額1~31日)入院食事代
(1食)
83万円以上252,600円+(総医療費-842,000円)×1%460円
53~83万円未満167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
28~53万未満80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
26 万円以下57,600円
住民税非課税35,400円210円
※但し、標準報酬月額がア、イに該当する場合は、非課税者であってもア、イの適用となります。160円

70歳以上

対象者   70歳以上の方
手続き方法 国民健康保険:入院する方の保険証を持参の上、各市町村の国民保険課ヘ
      社会保険 :各保険者(組合)の受付窓口へ
※高齢者の低所得の方は【限度額適用・標準負担額減額認定証】が交付され、食事代も軽減されます。
※なお、手続きに関する問合せは、各保険者の申請窓口へお問い合わせください。
所得区分
(世帯)
自己負担限度額(月額1~31日)入院食事代
(1食)
現役並み所得者252,600円+(総医療費-842,000円)×1%460円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
一般(1割/2割)
57,600円
住民税非課税
(低所得Ⅱ)
90日以内の入院24,600円210円
90日を超える入院24,600円160円
住民税非課税
(低所得Ⅰ)
15,000円100円
※食事代、差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除きます。
※4回目以降とは、過去12ヶ月に世帯単位の高額療養費の支給が4回以上あった場合を示します。
※保険者によって、月が変わると遡って手続きが出来ない場合がありますので、ご了承ください。
※認定証の提示がない場合は、通常通り負担割合でお支払いただきます。