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教育訓練給付制度の「一般教育訓練講座」に指定されました。
教育訓練給付制度とは
主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、
主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、
本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合額(上限あり)が公共職業安定所(ハローワーク)から支給されます。
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対象となる方
次の(1)または(2)いずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方(1)雇用保険の一般被保険者等
一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等
または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
※(1)(2)ともに当分の間は、初めて支給を受けようとする方については、
支給要件期間が1年以上であれば受給可能となります。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、
一般教育訓練給付金は支給されません。
この制度の利用申請手続きは、本学が行うのではなく、
原則本人の住所を管轄するハローワークにてご自身で手続きを行ってください。
ご自身の受給資格の確認も管轄のハローワークでお尋ねください。
詳しくは、ハローワークインターネットサービスをご参照ください。
支給額
教育訓練経費の20%(上限10万円)訓練期間に関わらず、支給回数は1回。
4,000円を超えない場合は支給されません。
支給申請の詳細については、お住まいの地域を管轄するハローワークをご確認ください。
明示書
・認定看護課程 (手術看護分野).pdf・認定看護課程 (腎不全看護分野).pdf
・認定看護課程 (認知症看護分野).pdf
※入学・入試に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームまで