新型コロナウィルスの感染拡大防止に関わる対応について

お知らせ#その他

2020年3月11日

学生・職員各位

理事長小口勝司


新型コロナウィルスの感染拡大防止に関わる対応について

新型コロナウィルスの感染拡大防止に関わる対応については、当面、原則として下記のとおり対応してください。なお、今後の状況により対応を変更する場合がありますので、大学のホームページを確認してください。


1. 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合について
このような症状があった場合は、次のとおり対応してください。
  • 学生は下記の連絡先に相談してください。なお、休日・夜間は最寄りの「帰国者・接触者相談センター」に電話相談して指示を受けてください。
  • 職員は最寄りの「帰国者・接触者相談センター」に電話相談して指示を受けてください。
※医療機関を受診するよう指示を受けた場合は、その指示に従い速やかに受診してください。そして、医療機関を受診した結果を、下記の連絡先に電話連絡してください。

【学生の連絡先】
  • 旗の台・洗足キャンパスの学生、看護専門学校の学生:保健管理センター(03-3784-8071)
  • 富士吉田キャンパスの学生:富士吉田校舎事務課(0555-22-4403)
  • 横浜キャンパスの学生:長津田校舎事務課 (045-985-6500)
【職員の連絡先】
  • 病院職員: クオリティマネジメント課または事務課感染管理担当
  • 大学職員
    旗の台校舎勤務:保健管理センター
    富士吉田校舎勤務:富士吉田校舎事務課
    長津田校舎勤務:長津田校舎事務課

2. 新型コロナウィルスの感染者と濃厚接触した場合について
新型コロナウィルスの感染者と濃厚接触したと特定された場合または濃厚接触した場合は、上記の連絡先に電話連絡してください。この場合は出席停止または自宅待機(出勤扱い)とし、その期間は感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間とします。
なお、新型コロナウィルス感染症と診断された場合には、下記3.のとおり対応をしてください。

(濃厚接触者の定義厚生労働省のホームページより)
濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は二つあり、?距離の近さと?時間の長さです。必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(目安として2メートル)で一定時間以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。

3. 新型コロナウィルス感染症に罹患した場合について
新型コロナウィルス感染症と診断された学生・職員は、上記の連絡先に電話連絡してください。この場合は出席停止または就業禁止とし、登校または出勤の再開にあたっては、居住する市町村の保健所の指示に従い、再開可能であることを証明する医療機関の証明書等を上記の連絡先に提出してください。

※上記により、学生が出席停止となった場合の取扱いについては、各キャンパスの学務課または事務課に確認してください。職員については、1.または3.の場合は有給休暇または就業規則第32条により病気欠勤とします。なお、詳細については、人事部にお問い合わせください。