学校法人 昭和大学臨床研究審査委員会



このページは、特定臨床研究を代表とした「臨床研究法」の審査のためのページです。




昭和大学臨床研究審査委員会について

平成30年4月1日施行の「臨床研究法」で定義された臨床研究の審査のためには、厚生労働大臣認定の臨床研究審査委員会による審査が必要となります。
昭和大学に設置された 「学校法人昭和大学臨床研究審査委員会」は、令和2年10月30日に厚生労働大臣により、設置の認定がなされました。
(英語名称:SHOWA University Clinical Research Review Board)

  • 本委員会での審査をご希望の方
  • 「臨床研究法」について質問がある方
  • その他、臨床研究に関する問い合わせや苦情等のご意見がある方
上記についての問合わせ窓口はこちらとなります


委員会手順書について
  • 臨床研究法に則った学校法人昭和大学臨床実施標準業務手順書(版番号:1.1版)


  • 委員構成


      立場 氏名 性別
    1 医学/医療
     委員長
    泉﨑 雅彦
    2 医学/医療 吉田 仁
    3 医学/医療 内田 直樹
    4 医学/医療 渡邊 徹
    5 医学/医療 諸川 由実代
    6 医学/医療 柏熊 留里子
    7 医学/医療 小岩 信義
    8 医学/医療(生物統計) 井上 永介
    9 法律 平沼 直人
    10 一般 松浪 京子
    11 一般 内田 朝子



    審査手数料について

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    1.特定臨床研究1件当たりの手数料

    審査区分   手数料(税抜)
    初回審査
    (変更申請、疾病等報告、終了報告を含む)
    500,000
    定期報告 50,000

    2.特定臨床研究以外の臨床研究1件当たりの手数料

    審査区分   手数料(税抜)
    初回審査
    (変更申請、疾病等報告、終了報告を含む)
    250,000
    定期報告 10,000
    3.臨床研究引き継ぎに伴う移管手数料
    臨床研究1件当たり 300,000円(税抜)とする。
    本学CRBへ移管後の定期報告手数料は1)または2)に手数料に則る。
    4.多施設共同研究の場合の手数料
    多施設共同研究で施設数に応じた審査の負担が増加するため、以下の手数料を追加する。

    1)初回審査
    臨床研究1件当たりの手数料に加えて以下の協力医療機関の数に応じた追加手数料を請求する。(臨床研究の種類を問わない)

    協力医療機関数
    追加手数料(税抜)
    1~10施設 100,000
    11~20施設 200,000
    21~30施設 300,000
    ※31施設以降も同様に増額。


    2)定期報告
    臨床研究1件当たりの手数料に加えて以下の追加手数料を請求する。


    協力医療機関数
    追加手数料(税抜)
    1施設毎 10,000





    (令和4年9月7日現在)

    お問い合わせ先
    学校法人昭和大学統括研究推進センター臨床研究審査委員会事務局
    〒142-8555 東京都品川区旗の台1-5-8
    TEL:03-3784-8129/FAX:03-3784-8279
    Mail:ura-ec@ofc.showa-u.ac.jp