受診の際の注意事項

初診の方は、原則として他の医療機関からの「紹介状(診療情報提供書)」が必要です
当院は高度な専門医療を提供するため、原則的に紹介外来制をとっています。他の医療機関と相互に連携協力して患者さんの治療にあたっているため、初診となる患者さんは他の医療機関からの「紹介状(診療情報提供書)」をご持参いただきますようご協力をお願いいたします。

極めて緊急性が高い等やむを得ない場合には、医療者の判断により紹介状が無くても受診を認めることがあります。なお、この場合には診察料に加えて選定療養費(7,700円税込)をお支払いいただきます。

初診時選定療養費とは

厚生労働省の基本方針で「地域の病院や診療所」と「病床200床以上の病院」との機能分担の推進を図るため、200床以上の病院の初診に対して、他の医療機関の医師の紹介状がない場合には、初診時の特定医療費として新たな患者さんの自己負担が定められました。
これは、初期の診療は地域の医院や診療所などの「かかりつけ医」で、高度・専門医療は「200床以上の病院」で行うことを目的として、平成8年度に厚生労働省の特定医療費に係る療養の基準に記載された制度です。
(保険医療養担当規則第5条の4)

時間外選定療養費徴収について

当院の救急外来は、地域の緊急患者の受け入れを行っているため、「緊急性を要しない(いわゆる軽症の)患者さんの時間外受診」には、時間外選定療養費を徴収します。地域のみなさまに安全で質の高い医療を提供するためのやむを得ない処置となりますので、みなさまのご理解をお願い申し上げます。

時間外選定療養費徴収金額

8,800 円(税込)

徴収対象時間(受付時間)

平日・土曜 17:00~翌日8:30
日曜・祝日 終日

以下に該当する場合等は徴収対象外となります

  • 受診後そのまま入院する場合
  • 当院で当日受診があり、症状増悪によって時間外に再受診する場合
  • 他院から救急外来受診のため紹介状を持参した場合
  • 当院医師より注射・処置等のため救急外来を受診するよう指示された場合

病院敷地内全面禁煙について

タバコは、喫煙者をはじめ周囲の方々にも健康上悪い影響を与えることはご承知のとおりで、近年喫煙による健康被害に対して、世の中の認識は着実に変化しています。健康を守ること、健康の増進を図ることを社会的使命としている病院は、受動喫煙の防止だけでなく、喫煙の健康被害について積極的に社会に啓発しなければならない場所であると考えます。

当院では、2003年5月に受動喫煙対策義務を定めた健康増進法が施行されたことを受け、病院建物、駐車場を含めた『病院敷地内全面禁煙』としております。当院をご利用いただく皆様には、ご理解とご協力をお願い致します。

なお、横浜市は条例により、屋外の公共の場所における喫煙が禁止されておりますので、病院敷地内だけでなく、病院周辺の道路でもマナーを守っていただきますよう、重ねてお願い致します。
2014年2月25日
病院長

【参考】健康増進法(抜粋)
(受動喫煙の防止)
第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに順ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。