「患者さんの権利」に関する宣言
昭和医科大学烏山病院は「昭和医科大学の建学の理念」及び「昭和医科大学烏山病院の理念と基本方針」に基づき、医師をはじめ医療従事者は自己の良心に従い、患者さんの最善の利益のために行動するとともに、患者さんの自律と公平な処遇を保障するために努力してまいります。また、次に挙げる患者さんの権利を擁護してまいります。
- 患者さんは、だれでも社会的・経済的地位、疾病の種類、国籍、宗教などで差別されることなく、適切な医療を受ける権利、かつ臨床上及び倫理上の判断を外部干渉なしに自由に下すことが期待できる医師からケアを受ける権利を有します。
- 患者さんは、医師や病院あるいは保健サービス施設を自由に選択し変更する権利や医療のどの段階においても別の医師に意見を求める権利を有します。
- 患者さんは、診断手段あるいは治療について十分な説明を受けた後に、それを受けることを承諾あるいは拒否する権利を有します。また、研究・教育の医療に関して、目的や危険性などについて十分な説明を受けたうえで、その被験者・教材になることを拒絶する権利を有します。
- 患者さんは、自分の診療録(カルテ)に記載された自分自身に関する情報を開示され、自己の健康状態(自己の症状についての医学的所見を含む)について充分な情報を得る権利を有します。
- 患者さんは、医師をはじめ他の医療従事者が健康状態、症状、診断等診療の過程で知り得た情報及び個人的情報の秘密を守られる権利を有します。
- 患者さんの文化的背景や価値観と同じくその尊厳及びプライバシーは医療や医学教育の場において常に尊重され、最新の医学知識の下でその苦痛から救済される権利を有します。